自社支援について

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特定技能を自社支援する要件

自社で支援をしようと思っても、そのためには入管のルールに則って登録をすることはもちろん、満たさなければならない要件がいくつか存在します。

  1. 過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理をした実績があること

  2. 過去2年以内に外国人労働者の生活相談等をしたことのある社員の中から支援責任者や支援担当者を任命していること

  3. 外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること

  4. 支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること

  5. 支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な立場で実施を行う事ができ、かつ欠格事由に該当しないこと

  6. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

支援責任者・支援担当者の要件

「支援責任者」とは、特定技能外国人を受け入れている企業の役員または職員で、支援担当者を監督する立場にある人です。支援担当者が行う支援を管理、監督したりします。

「支援担当者」とは、特定技能外国人を受け入れている企業の役員または職員で、支援計画に沿った支援を実施することを任された人のことを言います。

常勤であることが望ましく、様々な手続きの同行や定期的な面談、入管への報告書類の作成等、外国人雇用にまつわる様々な業務を担当することになります。支援責任者と支援担当者は、1人の人が兼任することも可能ですが、その場合でもそれぞれの基準を満たさなければなりません。

自社支援の場合にしなければならないこと

多くの企業が、登録支援機関に委託している全ての支援業務を自社で対応することになります。

自社支援のメリット・デメリット

特定技能外国人の支援を自社で行うか、委託をするかどうかは、それぞれの受入企業の状況によって判断されると思います。ここでは自社支援をする場合のメリット・デメリットを紹介します。