2025.03.27
要件①:過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理をした実績があること
少なくとも1名以上の中長期間日本に在留する外国人労働者を雇用した実績や、そういった外国人労働者の管理を行った実績が、2年以上あることが必要です。
また、その間入管法や技能実習法、労働法等の外国人雇用に関連する法令を遵守していたことが条件です。
そのため、そもそも外国人労働者の受入実績がない場合、ほとんどのケースで支援を自社で行うことはできません。
また、その間入管法や技能実習法、労働法等の外国人雇用に関連する法令を遵守していたことが条件です。
そのため、そもそも外国人労働者の受入実績がない場合、ほとんどのケースで支援を自社で行うことはできません。
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件
2025.03.27
要件②:過去2年以内に外国人労働者(中長期在留者)の生活相談等をしたことのある社員の中から支援責任者や支援担当者を任命していること
中長期間日本に在留する外国人労働者の生活にかかるような相談に対応をした経験者が社内にいて、かつその経験者が「支援責任者」や「支援担当者」であることが必要です。
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件
2025.03.27
要件③:外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること
外国人が余すことなく理解できる言語、原則母国語で面談をしたり、相談の対応ができる体制が常時確保されていることが必要です。
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件
2025.03.27
要件④:支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること
特定技能外国人の支援の状況に係る文書を作成し、雇用契約の終了日から1年以上備え置くことが必要です。
いくつかの書類を独自で作成・保管し、入管の監査などが来た場合に、速やかに提示できることが求められます。
いくつかの書類を独自で作成・保管し、入管の監査などが来た場合に、速やかに提示できることが求められます。
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件
2025.03.27
要件⑤:支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な立場で実施を行う事ができ、かつ欠格事由に該当しないこと
中立的な立場とは、特定技能外国人と異なる部署に所属しているか、当該外国人に対する監督命令をする立場にない状態で、異なる部署の人であったとしても、実質的に監督命令権をする立場にある人は、中立とは言えません。
そのため、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する上司など、組織図で見たときに縦のラインにいる立場の人は中立性がないということになります。
そのため、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する上司など、組織図で見たときに縦のラインにいる立場の人は中立性がないということになります。
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件