2025.03.27
要件⑥:5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
支援機関は「特定技能外国人が安定して円滑に生活できるための支援」に関する計画、いわゆる「1号特定技能外国人支援計画書」を作成し、計画に沿って実施しなければなりません。
過去5年以内に、この支援計画に基づく支援ができていなかった場合は、支援機関には相応しくないとみなされます
過去5年以内に、この支援計画に基づく支援ができていなかった場合は、支援機関には相応しくないとみなされます
カテゴリ:特定技能を自社支援する要件