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2025.03.27

支援担当者

①企業にて役員または職員であること。
②過去2年以内に外国人労働者(中長期在留者)の雇用または管理、生活相談等を適切にしたことがある。
③登録拒否事由に該当してないこと。
2025.03.27

要件①:過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理をした実績があること

少なくとも1名以上の中長期間日本に在留する外国人労働者を雇用した実績や、そういった外国人労働者の管理を行った実績が、2年以上あることが必要です。
また、その間入管法や技能実習法、労働法等の外国人雇用に関連する法令を遵守していたことが条件です。
そのため、そもそも外国人労働者の受入実績がない場合、ほとんどのケースで支援を自社で行うことはできません。
2025.03.27

要件②:過去2年以内に外国人労働者(中長期在留者)の生活相談等をしたことのある社員の中から支援責任者や支援担当者を任命していること

中長期間日本に在留する外国人労働者の生活にかかるような相談に対応をした経験者が社内にいて、かつその経験者が「支援責任者」や「支援担当者」であることが必要です。
2025.03.27

要件③:外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること

外国人が余すことなく理解できる言語、原則母国語で面談をしたり、相談の対応ができる体制が常時確保されていることが必要です。
2025.03.27

要件④:支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること

特定技能外国人の支援の状況に係る文書を作成し、雇用契約の終了日から1年以上備え置くことが必要です。
いくつかの書類を独自で作成・保管し、入管の監査などが来た場合に、速やかに提示できることが求められます。
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