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2025.03.27

要件①:過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理をした実績があること

少なくとも1名以上の中長期間日本に在留する外国人労働者を雇用した実績や、そういった外国人労働者の管理を行った実績が、2年以上あることが必要です。
また、その間入管法や技能実習法、労働法等の外国人雇用に関連する法令を遵守していたことが条件です。
そのため、そもそも外国人労働者の受入実績がない場合、ほとんどのケースで支援を自社で行うことはできません。

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