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2025.03.27

要件④:支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること

特定技能外国人の支援の状況に係る文書を作成し、雇用契約の終了日から1年以上備え置くことが必要です。
いくつかの書類を独自で作成・保管し、入管の監査などが来た場合に、速やかに提示できることが求められます。
2025.03.27

要件⑤:支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な立場で実施を行う事ができ、かつ欠格事由に該当しないこと

中立的な立場とは、特定技能外国人と異なる部署に所属しているか、当該外国人に対する監督命令をする立場にない状態で、異なる部署の人であったとしても、実質的に監督命令権をする立場にある人は、中立とは言えません。
そのため、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する上司など、組織図で見たときに縦のラインにいる立場の人は中立性がないということになります。
2025.03.27

要件⑥:5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

支援機関は「特定技能外国人が安定して円滑に生活できるための支援」に関する計画、いわゆる「1号特定技能外国人支援計画書」を作成し、計画に沿って実施しなければなりません。
過去5年以内に、この支援計画に基づく支援ができていなかった場合は、支援機関には相応しくないとみなされます
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